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2016年05月11日

MBOをめぐる大阪高裁平成27年10月29日判決

弁護士の富田です。

私が弁護団の一員として関与したMBO(マネジメント・バイアウト)をめぐる株主代表訴訟の控訴審判決(大阪高裁平成27年10月29日判決)が判例時報2285号(平成28年4月21日号)に掲載されています。

興味のある方は是非お読み下さい。

投稿者 staff : 10:56 | コメント (0)

2016年05月02日

経済同友会の政策提言

弁護士の富田です。

企業経営者の集まりである「経済同友会」という団体が今年の3月31日に「経済同友会政策提言要覧2015」と題する政策提言を出しています。詳細については経済同友会のホームページから見ることができます。

その中に司法制度についてもいくつか提言がなされています。
憲法裁判所の創設等傾聴に値する提言もある一方で法曹養成制度について以下の提言がなされていることは看過できません。

「法科大学院でのプロセス教育や法曹養成制度改革の基本理念を否定する予備試験は廃止する。」(以下、「提言①」といいます。)。
「司法研修所の機能は、裁判官や検察官の養成に特化する。」(以下、「提言②」といいます。)

提言①については、要するに法科大学院制度を温存させるために予備試験を廃止しようとするものです。法科大学院制度の問題点についてはすでにこのブログでも何度も取り上げてきました。「法曹養成制度改革の基本理念」として語られている「プロセス教育」なるものが旧司法試験制度に対する悪意のあるレッテル貼りから出たものに過ぎないことについても先日のブログでも書いたとおりです。提言①は、このような問題点の多い法科大学院制度を温存する一方で、受験資格に制限が無く誰もが受験できて公平性・多様性という旧司法試験制度の良さを引き継いだ予備試験を廃止しようとするものであり到底容認できるものではありません。

しかしそれよりも問題が多いのが提言②です。
提言②は、弁護士の養成と検察官及び裁判官の養成とを分離するものであり、戦後の統一修習という理念を真っ向から否定し、我が国の法曹養成制度を戦前の制度に戻すことを目指すものです。
統一修習制度のもと、私たちは弁護士志望であったとしても検察官や裁判官の実務を経験しました。これは一見すると無駄のように思えるかも知れませんが、相対立する当事者や裁判官の仕事、思考過程を経験することで弁護士としての仕事に生かすことができます。
このような統一修習という理念を捨て、我が国の法曹養成制度を戦前の制度に戻すことを目指すとは時代錯誤も甚だしいと思います。

投稿者 staff : 14:43 | コメント (0)