« 2012年09月 | メイン | 2012年12月 »

2012年11月19日

脳トレ


最近「ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング」なる
仰々しいタイトルのゲームを買いました。
強力なトレーニングで「ワーキングメモリー」を鍛えるという
ふれこみなのですが、やってみると結構難しく、なかなかレベルが
上がりません。3問前の数式を記憶するというゲームで、行き詰まって
います。
とはいえ、こういうものは継続性が重要だと思うので、がんばって
続けようかと思います。

弁護士 加藤昌利

投稿者 staff : 23:29 | コメント (0)

東電OL殺人事件無罪判決③~状況証拠による事実認定~

弁護士の富田です。
引き続いて東電OL殺人事件無罪判決について書きたいと思います。

この裁判では「状況証拠による事実認定」という手法が用いられました。
「状況証拠による事実認定」とは、被告人の犯行を直接証明する証拠(例えば犯行現場を目撃した証人や被告人の自白などがそれにあたります。)がない場合に、様々な間接証拠(例えば動機の存在や被告人が犯行時間帯に現場の近くにいたことなどです。)などから被告人が本件犯行を行ったかどうかを認定することをいいます。

この事実認定の手法は、直接の証拠がないにもかかわらず無実の人を有罪にしてしまうという危険性をはらんでいます(もっとも、直接証拠があっても評価を誤れば冤罪の危険性があることは事実ですので冤罪が状況証拠による事実認定が用いられた場合に限られないことは当然です。)。

実際、「状況証拠」なるものは、被告人が怪しいという色眼鏡で見ればどのような証拠でも被告人の犯行を裏付けるものに見えてしまうということが往々にしてあります。
そのため、状況証拠による事実認定によって被告人を有罪にするには慎重でなければなりません。

この点について、最高裁判所は平成22年4月27日に、いわゆる大阪平野母子殺人事件において、状況証拠によって被告人を有罪にすることが許されるのは、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることが必要と判断しました。状況証拠によって被告人を安易に有罪にしてはならないと戒めたということです。

この判決が平成12年の控訴審判決の際にあったならば結論も変わっていたかも知れないと思うと残念です。

投稿者 staff : 16:27 | コメント (0)

2012年11月12日

東電OL殺人事件無罪判決②~証拠開示~

弁護士の富田です。

前回に続いて東電OL殺人事件無罪判決から思うことについて書きたいと思います。
前回のブログでも述べたとおりこの事件は日本の刑事司法の持つ様々な問題点を浮かび上がらせた事件であったといえます。
今日はそのうちの一つである証拠開示について書きたいと思います。

現在の日本の刑事訴訟法では、検察官が持っている証拠について、全面的には弁護人に開示しなくても良いということになっています。しかし、検察官手持ち証拠のなかには被告人に有利なものが含まれていることもあり、これらの証拠が早期に開示されていれば無罪の発見がより早まったであろうといえる事件はいくつもあります。

本件でも元被告人以外の第三者の関与を疑わせる証拠が事件当時から存在したにもかかわらず、これらの証拠が弁護人に開示されるまでに時間を要したことから無罪の発見が遅れたといわれています。

刑事訴訟法の改正で公判前整理手続が導入され、証拠開示の幅は以前よりは広がりましたが、それでも全面的証拠開示にはほど遠い状況です。

本来、税金を使って集めた証拠について捜査機関が独占して良いという理由はないはずですが、そのような当然のことがなかなか認められません。

本件を受けて、検察官手持ち証拠の全面的開示か、少なくとも検察官手持ちの全証拠のリストくらいは弁護人に開示させるという法改正が必要であると考えます。

投稿者 staff : 22:54 | コメント (0)

2012年11月08日

東電OL殺人事件無罪判決

弁護士の富田です。

11月7日(水)に東京高等裁判所において、いわゆる東電OL殺人事件で逮捕・起訴され、いったんは無期懲役が確定した元受刑者に無罪判決が言い渡されました。

この事件は、日本の刑事司法の持つ様々な問題点を浮かび上がらせた事件であったと思います。状況証拠による事実認定や証拠開示等です。今日のブログでは、その問題点の一つである検察官による控訴を取り上げたいと思います。

現在の日本の刑事訴訟法では検察官も被告人(弁護人)と同様に量刑不当や事実誤認を理由として控訴を行うことができます。しかし、これでは一度無罪判決を受けた被告人を再度有罪の危険性にさらすという意味で憲法第39条に違反するという見解が根強く主張されています。諸外国のなかには検察官による控訴を認めていない国も存在します。

この事件で検察官による控訴が禁じられていた場合には、元受刑者は平成12年の一審判決の時点ですでに刑事手続から解放されており、その後無実の罪で服役することもなかったといえます。
この事件に限らず、一審の無罪判決に対して検察官が控訴した結果、控訴審において一審の無罪判決が覆った事件において、冤罪の可能性が根強く指摘されている事件もあります。名張毒ぶどう酒事件や福井女子中学生殺人事件などがそれにあたります。検察官による控訴を制限すべきではないかということについて検討すべきではないかと思います。

もっとも、高等裁判所が無実の被告人を確実に無罪にするのであれば、このような議論をする必要も少なくなるのですが、それがあまり期待できないというのが現在の我が国の刑事司法の悲しい現実です・・・。

投稿者 staff : 22:22 | コメント (0)

2012年11月07日

司法修習クラスゴルフコンペ

弁護士の富田です。

先日、11月4日(日)は司法修習のクラスゴルフコンペが茨城県の宍戸ヒルズカントリークラブで開かれました。

以前にこのブログでも書いたとおり、私のクラスでは毎年6月と11月の年2回、茨城県の宍戸ヒルズカントリークラブで集まってゴルフコンペをしています。
宍戸ヒルズカントリークラブは、日本ゴルフツアー選手権が10年連続で開催されている名門のゴルフ場です。クラブハウス等の設備やコースも大変きれいです。

今回もスコアはともかく(?)、久しぶりに会うクラスメイトもおり、旧交を温めてきました。
次回は来年の6月にまた開催されることが決まりました。

投稿者 staff : 16:40 | コメント (0)

2012年11月05日

関西学院大学学園祭

弁護士の富田です。

先日11月3日(土)は母校関西学院大学の学園祭に行ってきました。
学園祭とあわせて関学同窓会によるホームカミングイベントが行われており、これにも参加してきました。
ホームカミングイベントの目玉企画として、毎年福引き抽選会が行われています。1枚あたり1,000円の福引き券を購入すれば福引きに参加できます(1人5枚まで買うことができます。)。この抽選会は、商品が豪華で、かつ当たる可能性が比較的高いところが特長です。私もこれまで旅行券が当たったり、ゴルフバッグが当たったことがあります。

今年は旅行用のボストンバッグ等があたりました。早速ゴルフや旅行の際に使おうと思います。
来年は何が当たるか、楽しみです。

投稿者 staff : 23:43 | コメント (0)