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2013年04月18日

シャルレ文書提出命令最高裁決定

以前投稿した、シャルレMBOに関する株主代表
訴訟で、文書提出命令が出された件の続報です。

会社の内部資料(株価算定の基礎となる利益計画の
試算経過を記載した書面、役員ミーティング関連資料、
被告取締役が受発信したメール等)の開示を命じる
文書提出命令の抗告審決定が出されたことに対し、
最高裁に抗告されていたのですが、4月16日付で
抗告棄却となりました。

最高裁でも決定が維持されたことの意義は大きいと
思います。
なお、抗告審の決定については、朝日新聞社の
「法と経済のジャーナル」に寄稿していますので
ご参照下さい。

弁護士 加藤昌利

投稿者 staff : 11:38 | コメント (0)

2013年04月16日

「民法改正の真実 自壊する日本の法と社会」(鈴木仁志著、講談社)

弁護士の富田です。

現在、民法(債権法)の「改正」が議論されています。
民法は私法の一般法と呼ばれるとおり、あらゆる私人間の契約の基礎となる法律です。

その「改正」が議論されているとなると国家の一大事業となるはずですが、実は一般にはあまり知られているとはいえません。
また、民法のユーザーである国民や法曹実務家(弁護士や裁判官)の間にも民法を変えて欲しいとの強い要望があるという訳でもありません。そのため、民法「改正」が真実必要であるのかについて疑問を持っている弁護士は私のまわりにも沢山います。

「民法改正の真実 自壊する日本の法と社会」(鈴木仁志著、講談社)は、現職の弁護士が書いた本であり、現在進んでいる民法「改正」に疑問を呈しています。
著者は現在進んでいる民法「改正」は特定の学者が主導したものであり、この「改正」がなされることにより法的安定性・予測可能性が損なわれるなどとして警鐘を鳴らしています。

私も購入して読みましたが現在の民法「改正」の議論状況等について緻密な分析がなされています。

著者は今から10年前にも「司法占領」という小説を出版し、当時進んでいた司法「改革」に警鐘を鳴らしており、先見の明がある方であることが分かります。「司法占領」については最近になって文庫本としても出版されたようなので、そちらの方も読んでみようと思います。

投稿者 staff : 14:07 | コメント (0)

2013年04月09日

判例時報2173号

弁護士の富田です。

私が所属している株主の権利弁護団で取り組んでいる住友電工光ファイバーケーブルカルテル株主代表訴訟で獲得した裁判例が判例時報2173号58頁~で紹介されました。

この裁判は、住友電工の光ファイバーケーブル製品等をめぐるカルテル事件に関して提起した株主代表訴訟なのですが、そのなかで公正取引委員会が所有する文書の一部について文書提出が命じられました。

先例の少ない分野について後の実務に参考になるとの評釈がされていますので興味のある方はご覧下さい。

投稿者 staff : 12:53 | コメント (0)

2013年04月05日

ゴルフ

弁護士の富田です。
先週の日曜日はゴルフに行ってきました。

スコアはというと、
午前(OUT )57
午後(IN)58
の合計115です。

ここ最近はずっと120を切れなかったのですが今回何とか110台でまわることができました。
このままスコアが上昇してくれると良いのですが・・。

投稿者 staff : 17:59 | コメント (0)

2013年04月01日

司法試験合格者数3,000人目標撤廃へ

弁護士の富田です。

暫くブログの更新が滞ってしまい申し訳ありません。
今日から4月ですし、心機一転これからは頻繁に更新しようと思います。

さて、報道によれば法曹養成のあり方等を検討している法曹養成制度検討会議では、司法試験の合格者数を年間3,000人とする政府目標を撤回し、新たな目標は設けないとする方向で検討が進んでいるようです。

平成19年ころから司法修習生の就職難の問題が頻繁に報道されるようになり、現在の年間2,000人の合格者数でも過剰であることが認知されるようになりました。また、最近では現職の閣僚からも司法試験の合格者数を年間3,000人とする政府目標が間違いであったとする発言が見られるようになり、この目標が破綻していることは明らかでした。そのため、弁護士の間では司法試験の年間合格者数を3,000人とする政府目標が達成できると本気で考えていた方は極めて少数だったのではないかと思います。

問題は、以後の合格者数がどの程度になるのかということです。現在の年間2,000人の合格者数でも約2割の司法修習生が一括登録日に弁護士登録できないのですから、大幅に合格者数を減少させなければ問題の解決にはつながりません。このまま年間2,000人の合格者数で推移するなどというのは避けなければならない事態です。

司法修習生が全員就職でき、弁護士としてオンザジョブトレーニングを積む機会を得るためには年間の合格者数は1,000人程度にするべきであるというのが大方の弁護士の意見であり、私も同感です。

投稿者 staff : 16:34 | コメント (0)