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2016年03月14日

日本弁護士連合会(日弁連)臨時総会

弁護士の富田です。
多忙のためブログの更新が長期間にわたり滞ってしまいました。申し訳ありません。
久しぶりの更新になります。

先週3月11日(金)は、東京霞が関の弁護士会館において、日弁連の臨時総会が開かれたので出席してきました。
議案は、いわゆる法曹養成制度の改革に向けた議論です。具体的には日弁連として、どのような法曹養成制度を目指していくのかを話し合うための総会でした。

この場において主として二つの議案が議論されました。
ひとつは、日弁連執行部の提案した議案です(以下、「1号議案」といいます。)。内容はおおむね以下のとおりです。
①1年間の司法試験合格者数を早期に1500名とすること。
②予備試験については「制度趣旨を踏まえた運用」を行うこと。
③司法修習生に対する給付型経済支援として「修習手当」の創設を行うこと。

これに対して弁護士有志で提案したもう一つの議案が議論されました(以下、「2号議案」といいます。)。2号議案の内容はおおむね以下のとおりです。
①1年間の司法試験合格者数を可及的速やかに1000名以下とすること。
②予備試験について受験制限や合格者数制限など一切の制限を行わないこと。
③司法修習生の給費制を復活すること。

この二つの議案の違いは大きく分けると以下のとおりです。
①1年間の司法試験合格者数を何名とするべきかということ(1号議案は年間1500名、2号議案は年間1000名以下としています。)
②予備試験の取扱いをどうするか(1号議案は予備試験は「制度趣旨を踏まえた運用」を行うべきとしています。2号議案は予備試験の受験資格制限を行うべきではないとしています。)
厳密に言えばこの他にも「司法修習生の給費制復活」と「『修習手当』の創設」の違い等細かな相違点はありますが、今回は省くことにします。また当日は1号議案の修正案として3号議案や4号議案も提案されましたがこれについても今回は省略することにします。

結論としては、1号議案が賛成多数で可決され、2号議案は否決されました(可決された決議文については日弁連のホームページで見ることができます。)。

私は2号議案に賛成していたので、この結論は率直に言って残念だとは思います。

この総会でのやり取りや議案の内容についてはこれからも何度かこのブログで取り上げていこうと思います。

投稿者 staff : 2016年03月14日 10:37

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