2014年11月16日
成年後見制度について
今日は、成年後見制度についての講師の仕事が
ありました。
市民後見人や親族後見人向けの講座で、私は、
後見人としての財産管理業務と最近導入された
後見制度支援信託についての講義を担当させて
いただきました。
後見人の業務の中でも、財産をどのように管理するかは
極めて重要な事柄ですが、これを適正に行うにはどうすれば
よいかについて、お話しさせていただきました。
最近の報道によれば、今後20年間の見通しとして、
成年後見制度の利用者が増えて後見人が足りなくなると
考えている自治体が多いとのことでした。
後見を担う市民後見人の養成の必要性も唱えられて
いますが、今回の講義が、少しでも役に立てばと
思います。
私自身は、後見人としての職務を複数経験して
おりますし、後見開始審判の申立てにも関与した
ことがあります。
高齢化が進む中、法律の専門家である弁護士が
後見制度のために役立てる場面は、これからも
増えていくのではないかと思われます。
後見制度の利用についても、弁護士にご相談
いただければと思います。
弁護士 加藤昌利
2014年08月25日
神戸保険法研究会設立
このたび、私をはじめ、
兵庫県弁護士会の有志の弁護士で
神戸保険法研究会を立ち上げました。
研究会アドレス
http://kobehoken.org/
以前「保険法MAP」を執筆した際の研究、研鑽の
結果を生かしつつ、保険契約者(消費者)の立場で、
保険金不払い等の問題の解決にあたることが目的
です。
保険は住宅に次いで、「人生に二番目に大きな買い物」
と言われますが、そのような保険について不当不払い等の
問題に直面した消費者の困惑は非常に大きいと思います。
現在も月に1度の研究会で法令・判例の研究を行って
いますが、今後は、現実の被害救済についても注力
していきたいと考えています。
保険金請求の問題についても、ぜひご相談いただければと
思います。
弁護士 加藤昌利
2013年10月06日
無催告失効条項について
消費者法ニュース96号に「保険契約の無催告失効条項について」という
記事を書かせてもらいました。
保険契約の無催告失効条項とは、保険料の不払いがあった場合に、1ヶ月
の猶予期間が経過すれば、催告なしに保険契約が失効してしまうという
条項です。当然、失効後に保険事故が生じても保険金は支払われません。
民法の原則からすれば、契約を失効させるには、催告が必要ですが、
これが不利益に変更されており、このような条項が有効なのか問題と
なっていました。
最高裁は、一定の要件を満たせば、そのような条項も有効であるとの
判断を示しました。
しかし、最高裁の判例にも、不明確な点があり、当該条項の無効を
争う余地もあると思われることから、この点についての分析を記事で
書いています。
保険約款には、消費者にとって不利な条項が設けられていることも
あり、これらの条項について、消費者に不当な不利益を与えないように
常にチェックを怠らないことが大切だと思います。
弁護士 加藤昌利
2013年10月04日
保険法MAP判例編刊行
民事法研究会から「保険法MAP 判例編」が刊行されました。
兵庫県弁護士会の有志の弁護士が執筆し、私も一部執筆させて
いただきました。
最新の判例も含めてカバーし、事実認定やその立証方法への
解説に力点を置くように心がけています。
保険法の分野は、専門性が高く、消費者側にとっては、とっつき
にくいイメージがありますが、本書が、少しでも保険法の理解に
役立てばと思います。
すでに刊行されている「保険法MAP 解説編」と合わせて
書店で一度手に取っていただければと思います。
弁護士 加藤昌利
2013年07月18日
保険法MAP 解説編 刊行
民事法研究会から「保険法MAP 解説編」が刊行されました。
私も執筆を担当させていただきました。
保険法の分野は複雑で、保険に加入する消費者にとって分かりにくいのが
実情です。
保険は、住宅についで「人生で2番目に高い買い物」と言われていますが、
その割に、自分の加入している保険について、どういう仕組みになっており、
どういう規律がされているのか知らない人が大半だと思います。
このような実情を踏まえ、消費者側の立場に立って、保険法について分かりやすく
解説しようとしたのが本書です。
数年前から、有志の弁護士が集まり、勉強会を開き、議論を重ねてきました。
保険法について、研鑽を深める良い機会になりました。
書店でも販売されていますので、ぜひ、手に取っていただければと思います。
弁護士 加藤昌利
2013年04月18日
シャルレ文書提出命令最高裁決定
以前投稿した、シャルレMBOに関する株主代表
訴訟で、文書提出命令が出された件の続報です。
会社の内部資料(株価算定の基礎となる利益計画の
試算経過を記載した書面、役員ミーティング関連資料、
被告取締役が受発信したメール等)の開示を命じる
文書提出命令の抗告審決定が出されたことに対し、
最高裁に抗告されていたのですが、4月16日付で
抗告棄却となりました。
最高裁でも決定が維持されたことの意義は大きいと
思います。
なお、抗告審の決定については、朝日新聞社の
「法と経済のジャーナル」に寄稿していますので
ご参照下さい。
弁護士 加藤昌利
2012年12月31日
シャルレMBO事件文書提出命令抗告審決定
私が所属する株主の権利弁護団では、現在、
シャルレのMBOについて株主代表訴訟を提起
しています。
MBOについての利益相反行為等への責任追及を
行う訴訟ですが、株主代表訴訟では、情報が
全て会社側に偏在しており、文書提出命令などで
会社側の内部資料を入手することが不可欠です。
今回、MBOに関して、通常開示されることのない
会社の内部資料(株価算定の基礎となる利益計画の
試算経過を記載した書面、役員ミーティング関連資料、
被告取締役が受発信したメール等)の開示を命じる
文書提出命令の抗告審決定が出されました。
原審でも同様の決定がされており、これを高裁レベルで
維持したものです。
この抗告審決定について、このたび朝日新聞社の
「法と経済のジャーナル」
に寄稿させていただきました。
今後も、MBOの適正化のため、弁護団として取り組んで
いきたいと思います。
弁護士 加藤昌利
2012年11月19日
脳トレ
最近「ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング」なる
仰々しいタイトルのゲームを買いました。
強力なトレーニングで「ワーキングメモリー」を鍛えるという
ふれこみなのですが、やってみると結構難しく、なかなかレベルが
上がりません。3問前の数式を記憶するというゲームで、行き詰まって
います。
とはいえ、こういうものは継続性が重要だと思うので、がんばって
続けようかと思います。
弁護士 加藤昌利
2012年08月26日
呉服等の過量販売解除について
加藤です。
先日、生活科学総合センターで、消費生活センターの
相談員の方を対象に、講師をさせていただきました。
今回は、呉服の過量販売に関する法規制がテーマでした。
訪問販売では、消費者に対し、不必要な品物を大量に
売りつけるという被害が多発しており、これを受けて
特定商取引法で、このような過量販売について解除
できるとの規定が設けられています。
詐欺等の行為がなくとも、「過量」という客観的な
要素で、契約解除をできるというのが、この規定の
特徴です。
解除しても、業者側から、損害賠償請求等をする
ことは認められず、消費者が不利益を被らないように
配慮されています。
もっとも、解除権の行使は契約から1年以内にする
必要があるので、被害に遭われたと思われる方は、
早めに弁護士や消費生活センターに相談される
ことをお勧めします。
消費者被害の撲滅のために、今後も尽力していきたい
と思います。
弁護士 加藤昌利
2012年08月15日
豆餅
最近、京都の裁判所での事件があり、京阪出町柳
近辺に行くことがあります。
出町柳駅の近くに「ふたば」という店があり、豆餅が
有名なようなので、おみやげに買ってみました。
平日でしたが、少しだけ列ができていました。
わざわざ立ち寄った甲斐があり、とてもおいしかった
です。
弁護士 加藤昌利
2011年10月04日
詐欺被害にご注意
新聞報道によれば、兵庫県下の今年1~8月
における、未公開株やギャンブル必勝法詐欺
による被害総額が、約5億4700万円であり、
全国の都道府県で最多だったそうです。
最近は、詐欺の手口も巧妙化しており、
未公開株を高値で買い取るという電話が
あった後に、未公開株の販売勧誘があり、
未公開株を購入してしまうという「劇場型」
詐欺や、被害回復をうたって未公開株を購入
させる「被害回復型」の詐欺も横行しています。
このような被害救済のために、裁判や
口座凍結などの措置をとって、一定の
被害回復が図れることもありますが、
やはり、儲け話には罠があると考えて、
詐欺に遭わないことが、大切です。
弁護士 加藤昌利
2011年10月02日
提携リース被害について
この土曜日に、千葉で、提携リース被害に関する
弁護団の全国会議があったので、出席させて
いただきました。
最近トラブルが増加している被害に「ホームページ
リース」の問題があります。
典型的なパターンとしては、ソフトをリースすれば、
ホームページは無料で製作するという謳い文句で
リースを勧誘しながら、結局、ホームページは
未完成のままで、勧誘業者とは連絡も取れなくなり、
リース料の支払いだけ残るというものです。
ホームページが未完成だと苦情を述べても、
リース会社は、勧誘業者が悪いのであって、リース
会社は無関係だと言って、取り合ってくれません。
こういった被害について、リース会社に対して、
どのような法的主張ができるのかというテーマで、
発表がありました。
兵庫県でも今年の4月に弁護団が結成されており、
当事務所も弁護団の一員として活動していますが、
ホームページ関連の相談も見受けられます。
提携リース被害は、未だ撲滅されておらず、
撲滅のための粘り強い活動が必要だと思います。
弁護士 加藤昌利
2011年09月19日
ローマ人の物語
紀元前753年のローマ建国から、滅亡に至るまでの1000年
以上の歴史を描いた「ローマ人の物語」という作品があります。
大学時代から、文庫本が出るたびに、毎年少しずつ読み進めて
いましたが、ようやく全て読み終わりました。
文庫版全43巻を本棚に並べてみると、なかなか壮観です。
古代ローマといえば、世界史の授業で、カエサルとか
マルクス・アウレリウス・アントニヌスとか、色々覚えさせられた
くらいの印象しかありませんでした
(一応、今でも五賢帝は、全部言えます。何の役にも立ちませんが・・・)。
しかし、「ローマ人の物語」を通じて、古代ローマの人物に魅力を
感じ、結局43巻読んでしまいました。
ローマに興味を持って、大学で「ローマ法」の単位を取ったりも
しました(授業に出ていたのは、10人もいなかった・・・。やはり、
何の役にも立たないから?)。
フォロロマーノに立って、古代ローマの世界に思いを馳せてみたい
などと、考えてしまいます。
弁護士 加藤昌利
2011年09月07日
研究会と札幌観光
先日、第44回全国証券問題研究会が
札幌で行われたので、出席してきました。
約200名くらいの参加があったようです。
証券事件の入門的な解説から始まり、
デリバティブ等の仕組商品をめぐる裁判など、
実践的な内容もあり、充実していました。
仕組商品は、極めて難解でリスクが
高いにもかかわらず、このようなリスクに
適合しない、中小事業者や地方公共団体
などに浸透しており、問題が顕在化して
きています。
これらの問題に対応すべく、弁護士も
専門的な知識の習得が求められています。
わざわざ札幌に出かけましたので、
観光も楽しみたいところです。
食事は、札幌らしくと考え、昼食に
ジンギスカンを食しましたが、
その後は、あいにくの台風の影響で
あまり観光はできず、危うく帰りの
飛行機も欠航になるところでした。
次回の全国大会は、地元神戸で行われる
予定ですので、また参加したいと思います。
弁護士 加藤昌利
2011年08月15日
高校野球
昨日は、甲子園に高校野球を見に行きました。
第1試合は、8時からですが、午前7時前の段階で
すでに行列が出来ていました。
さすがは夏の甲子園です。
私は、第1試合、英明(香川)VS能代商(秋田)
を見ました。
英明の投手は、プロも注目しているらしいと
聞いていましたが、9奪三振ということで、
なかなかいい感じでした。
とはいえ、打線が芳しくなく、負けてしまった
のは残念でした。
これからの成長に期待したいところです。
弁護士 加藤昌利
2011年08月08日
花火
土曜日に、「みなとこうべ海上花火大会」
を見てきました。
人が混み合っていましたが、とても
綺麗な花火でした。
先週は、月曜日に大阪の「PL花火芸術」も
見てきました。
やはり花火はいいものです。
弁護士 加藤昌利
2011年07月13日
平城遷都1301年
昨日は、裁判の関係で、神戸→大阪→奈良→神戸と
三都市を回りました。
奈良で観光という訳にはいきませんでした。
もっとも車窓から「平城宮跡」が見えましたが。
去年、平城遷都1300年で、あの近辺を見物したことを
思い出しました。
2011年02月14日
同窓会
司法研修所同期の同窓会があり、石川県の和倉温泉に
行ってきました。
和倉温泉は、能登半島の中心にある海沿いの温泉地
です。
1200年前にシラサギが、温泉を発見したのだそうです。
週末は雪の予報だったので、電車が運休したり、
途中で閉じ込められやしないか心配でしたが、
幸い何のトラブルもありませんでした。
現地では、雪は降っておらず、むしろ神戸の方が
雪が積もっていたくらいです。
少し雪で遊んでみたかったのですが・・・
遠方の同期とは、こういう機会でもなければ、なかなか
会うこともできませんが、久しぶりに交流を深めることが
できました。
やはり同期というのは、いいものですね。
弁護士 加藤昌利
2011年02月01日
風呂敷
弁護士加藤です。
大学時代の友人たちから風呂敷をもらいました。
綺麗でお洒落な感じの風呂敷です。
職業柄、分厚い書類を保管したり、持ち運んだり
しなければならないのですが、風呂敷は、こういう
ときに結構便利です。
検察官が風呂敷を持ち歩いているのを裁判所で
時々見かけますし、法曹関係者には、風呂敷は
なじみの深い品物です。
というわけで、手持ちの書類を保管するために
活用させていただいております。
弁護士 加藤昌利
2011年01月29日
母校にて講義
先日、母校である阪大法学部で、「ロイヤリング」という、
弁護士が、自由にテーマ設定する講義を受け持ちました。
私は、「医療過誤事件(患者側代理人の立場から)」という
テーマで講義させていただきました。医療過誤事件についての、
相談から訴訟に至るまでの、実際の取り組み方について、お話し
させていただきました。
医療訴訟自体は、専門訴訟の典型のような事件ですが、大変
やりがいのある分野ですので、少しでも興味を持っていただければと
思いつつ講義しました。
卒業以来、大学に来たことはなかったのですが、久しぶりに来てみると、
新しい建物がいくつも完成していたり、アスファルト舗装の道が、石畳風
に整備しなおされたりと、随分いい感じになっていました。
私の在学中に整備していただければよかったのですが・・・
せっかく大学まで来たので、ゼミの恩師にも挨拶をさせていただき、
近況報告などさせていただきました。
弁護士 加藤昌利
2010年09月30日
株主から見たMBOの問題点
弁護士加藤です。
最近、「法と経済のジャーナル」というウェブマガジンに
「株主から見たMBOの問題点」というテーマで、寄稿
しました。
「法と経済のジャーナル」には、株主の権利弁護団の
メンバーが毎回寄稿させていただいており、今回は、
私が寄稿することになったのです。
MBOというのは、マネジメントバイアウトの略で
経営陣による自社株式の買収のことです。
現在、MBOに関する株主代表訴訟の弁護団に
参加させていただいておりますが、その中で、
弁護団が議論した内容を簡単にまとめたものです。
MBOにおいて、買収者側である取締役と
売主側である株主との間で生じてしまう
情報偏在及び構造的利益相反の問題や
全部取得条項付種類株式を利用した、
少数株主の締め出し(スクイーズアウト)の
問題点などを指摘させてもらいました。
2010年08月13日
全国証券問題研究会に参加してきました
先日、長野市に行ってきました。
全国証券問題研究会に出席するためです。
仕組債など、近時問題になっている商品
についての知識を吸収でき、有意義で
ありました。
証券被害がなくなるように、微力ながら
努力を続けたいと思います。
会場の長野市までは、電車を乗り継いで、
新大阪から約4時間かかってしまいます。
せっかく遠くまで来たので、会場の近くにあった
善光寺にもお参りしてきました。
本堂は国宝指定されているだけあって、
立派なものでした。
2010年8月13日 加藤昌利
2010年04月09日
はじめまして
弁護士の加藤昌利です。
これから、時々ブログを更新するように
がんばります。